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定款

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特定非営利活動法人ふるさとの森づくりセンター定款

第 1 章 総   則
(名 称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人 ふるさとの森づくりセンターという。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都あきる野市菅生1191番地4号に置く。

(目 的)
第 3 条 この法人は、里山とくにその中心となる雑木林の保全・再生およびそれに関わる調査研究を行い、さらに環境教育および自然保護に関する普及啓発事業を進め、自然と人間が共生できる豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 科学技術の振興を図る活動
(6) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。
(1) 里山再生と活用事業
(2) 里山の保全・管理事業
(3) 里山保全に関わる調査研究事業
(4) 環境教育事業
(5) 自然保護に関する普及啓発事業
(6) 自然保護を目的とする団体とのネットワーク事業
(7) その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第 2 章 会   員
(種 別)
第 6 条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人および団体

(入 会)
第 7 条 会員の入会について、特に条件を定めない。
  2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。

第 3 章 役   員
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
 2 理事は正会員の中から選出するものとする。
 3 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
  2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務遂行に堪えないと認めたとき
(2) 職上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4 章 会   議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
(9) その他新たな業務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属先
(11)事務局の組織及び運営
(12)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認め、招集の請求をしたとき
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
 (3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会に議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を必要としない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき
 (2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は平等なものとする。
  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもっての表決、もしくは他の理事を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者または表決委任者にあっては、その旨を付記すること)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第 5 章 資   産
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 6 章 会   計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なわなければならない。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による成立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、東京都に譲渡するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8 章 広告の方法
(広告の方法)
第54条 この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第 9 章 事 務 局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。

第 10 章 雑   則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。